反意図性と不正性

Coinhive事件が最高裁で無罪判決となった。以前、マイニングするマルウェア拡張機能が勝手にインストールされてしまい、CPUが100%に張り付いたことがある。すぐに気づいて削除したがその怖さが拭えておらず、Coinhiveも何かそんな感じのやつ、くらいの認識だった。

当該裁判の訴因は、Webサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングするCoinhiveを保管したとして不正指令電磁的記録(第168条の2)の被疑。関係する条文は以下の通り。

正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
  2. 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)

考慮すべき構成要件は、ユーザーの意図に反する動作をさせること(反意図性)、および社会的に許容し得ないほどの不正な性質を有するものであること(不正性)の2点である。

横浜地裁の一審も最高裁も、反意図性については認めた。一方で不正性を認めず、無罪判決となった。不正性を認めなかった理由として、CPUの使用は一定程度にとどまっており、従来の広告表示と比較しても有意な差は認められず、社会的に許容し得る範囲内であることを挙げている。

これまでの法解釈では、反意図性が認められれば不正性も推定されるとしてきたものが、それぞれ独立の要件として考慮されたことは画期的であった。

また判決文では、「ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは、ウェブサイトによる情報の流通にとって重要である」との見解を示しており、Webサイトの収益源が従来の広告だけではなくなる可能性も残した。

事前の同意と軽い処理といったことを前提に、今後は広告の無いWebサイトが増えるかもしれない。