前払式支払手段の現金化禁止規定

前払式支払手段とは、電子マネープリペイドカード、商品券などが該当する。これらは以下の条文で定義されている。

証票、電子機器その他の物に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの。

証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの。

資金決済に関する法律 第3条

この前払式支払手段であるが、現金化することはダメであるという認識が世間一般にある。同法律で規定されているのは以下の部分である。

前払式支払手段発行者は、第一項各号に掲げる場合を除き、その発行する前払式支払手段について、保有者に払戻しをしてはならない。ただし、払戻金額が少額である場合その他の前払式支払手段の発行の業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

資金決済に関する法律 第20条

第一項各号に掲げる場合とは主に業務自体の廃止のことである。これに該当しない限り、保有者に払戻しをしてはならないと規定されている。

前払式支払手段の現金化がダメなのは事業者であって、実は利用者ではない。そして現金化の正式名称は払戻しである。