決済方法の類型と規制法

決済サービスは大別すると3つに分類される。決済業者に前もってお金を支払っておく前払い型、支払いが生じる際に決済業者にお金を支払う即時払い型、決済した金額を後で支払う後払い型の3つだ。それぞれ規制を受ける法律が違う。

前払い型

代表例がプリペイドカードだ。Suicaなどの電子マネーもこれに該当する。前払式支払手段の形態を取り、資金決済法の規制を受ける。金融庁が監督する。

即時払い型

代表例がデビットカードだ。銀行が運営するため銀行法で規制され、銀行振込(口座引落し)で支払われる。銀行は金融庁が監督する。

もうひとつ、資金移動も即時払いに該当する。適用される法律は資金決済法であるが、このうち為替取引が対象となっている。為替取引とは現金を用いずに資金を移動する仕組みのこと。金融庁が監督する。

後払い型

代表例がクレジットカードだ。信用購入あっせん等が割賦販売法の適用を受けるが、一般的なクレジットカード決済である翌月払いの一括購入に関しては同法の対象外である。割賦については経済産業省が監督する。