自転車保険の加入義務化

千葉県は令和4年7月1日から自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務化された。個人の場合で本条例に該当するのは、自転車利用中に他人を害してしまった場合の保険である。

自転車保険には様々なものがあるが、月々数百円の自転車保険や、自動車や火災保険に特約が付帯するものまである。またクレジットカードに付帯する保険もある。

Q.県外に住んでいますが、千葉県内で自転車に乗る場合は保険に入る必要がありますか。

A.居住地に関わらず、千葉県内で自転車に乗る場合は自転車保険に入る必要があります。

例えば私の妹は東京都に居住しているが、千葉県に来た時に自転車を利用するならば自転車保険に加入している必要がある。県条例であるので属地主義である。もっとも東京都では先行して令和2年4月より同保険への加入が義務化されている。