技能実習と特定技能の違い

制度の目的

技能実習国際貢献。技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力する。

特定技能:日本企業の人手不足を補う。専門性や技能を持った外国人を即戦力として受け入れる。

期間

技能実習:1号で1年、2号で2年の合計3年

特定技能:1号で5年、2号で無期限

永住権

技能実習:基本的に無し。制度の目的が自国に帰るところまで含まれている。

特定技能:1号、2号を経て10年滞在を要件として認められる。

家族帯同

制度の目的から、技能実習は認められない。特定技能1号も認められないが、2号ならば認められている。留学の在留資格保有者は認められる。

転職

技能実習の場合は配属先を指定して来日するので不可。一方で特定技能ならば就労資格なので同一分野で可能。

特定技能2号の分野拡大

これまで建設、造船・舶用工業に限定されていた特定技能2号を、1号の残り11業種(介護のみ除外)にも拡大することを政府が検討している。