加工乳に加えられる乳製品

生乳に乳製品を加えると、[種類別] 加工乳や [種類別] 乳飲料となる。乳製品とは一体何だろうか。加工乳や乳飲料の表示ラベルを見ると、確かに乳製品と記載されていることがある。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000100052

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令において、乳及び乳製品の定義が示されている。このうち乳製品に関する記載は次の通りだ。

この省令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。

第二条 13項

加工乳は、生乳や牛乳を原料として製造した食品を加工したものとされるが、具体的には乳製品を加えたものである。しかし上記の乳製品はどれでも加えてよいわけではない。

この11品目のみが対象である。無脂乳固形分は8.0%以上でなければならないが、上記品目が加えられていることから実際は10%程度など高めだと考えられる。