電磁的記録不正作出及び供用

就職活動のwebテストを替え玉受験した関西電力社員が逮捕されたとの報道があった。電磁的記録不正作出及び供用の罪であるという。刑法第161条の2に規定されている。

1.人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(中略)

3.不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。

刑法第161条の2 電磁的記録不正作出及び供用

webテストを就活生の能力を測る事実証明と捉え、試験結果である電磁的記録を他人が不正に作成したということである。事務処理を誤らせるとはその受験先会社の人事担当と考えることができる。

替え玉受験したことが試験結果の作成ならば、受験先会社に提出したことが供することに該当する。

逮捕された関電社員の男は上記の罪で逮捕されたが、彼に依頼した就活生はどうなるのか。今回の摘発の対象となった就活生の女子学生も同被疑で書類送検となる見込みだ。

第3項には「その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する」と規定されており、これに該当すると考えられる。

依頼して作らせた場合も第1項の前件に該当するのだろうか。