5類引き下げとは

新型コロナウイルス感染症の位置づけを感染症法における5類相当へ引き下げようという動きがある。同感染症に係る法律は感染症法および新型インフルエンザ等特別措置法などが挙げられる。

まず5類相当とは何か。現在の位置づけは2類相当だと言われている。感染症法の等級は、主に実施できる措置に違いがある。

  • 医療費の公費負担
  • 無症状への適用
  • 入院勧告
  • 就業制限

1類とされるエボラ出血熱やペストは全ての項目が適用され、5類の季節性インフルエンザはいずれの適用も無い。2類は結核SARSが該当し、無症状への適用を除く全項目が適用となる。

新型コロナウイルス感染症はというと、4項目の全てが適用される。加えて外出自粛要請もできるため、措置の多さという点では1類よりも高い位置づけと考えることができる。

なぜ新型コロナウイルス感染症が2類相当だと言われるかといえば、実は根拠が無い。蔓延初期にSARS(2類)と同じくらいだと思われただけだ。

新型コロナウイルスが5類に引き下げられるとどうなるのか。季節性インフルエンザと同等とみなされ、入院勧告や外出自粛要請がなくなると考えられる。

一方で、同時に医療費の公費負担もなくなってしまう。引き下げを熱望する一部の人々は、もし感染してしまった場合に10万円の薬代を喜んで支払うというのだろうか。